不当解雇・シフトカットなど
職場から不当解雇や雇止め、強制的に自主退職に追い込む。シフトカットをして辞めるように仕向けられたりすることがあります。
このようなことも労働組合は解決することができます。
このようなことも労働組合は解決することができます。
解決のためにすること
【回答しない】
解雇や雇止めには大きなハードルが設けられていて、簡単にはできません。
その一方で、不当解雇が成立するパターンも少ないというのが現実です。
よくあるケースでは、対応を誤っていつのまにか自主的に退職させられてしまうことです。
例えば、「もう来なくていい」、「辞めて欲しい」などと言われたとします。その通りに応じてしまい会社に行かなくなったりすると、不当解雇には当たらず自主退職になる可能性が高いです。
このような言動は、解雇には当たらず、法的には「退職勧奨」に該当するケースがあります。
この場合、会社の言ったことは「辞めてくれませんか?」というお願いに過ぎず、応じるあるいは応じたと取られる言動は、自主退職扱いになることがあります。
不当解雇が成立するパターンは、法的な要件を満たさない状態で明確に『解雇』と言われたケースです。
しかし、そのような場面でも絶対に相手の言う通りにしないでください。
その場では「持ち帰って検討します」、「後日お返事をさせて頂きます」などと言って、何も回答せずに持ち帰ってください。雇止めやリストラも同様の対応をしてください。
場合によっては、「今すぐ」と迫られることもありますが、とにかくその場では何も回答しないで、後日回答するようにしてください。執拗に迫るようであれば、その行為はパワハラになることもありますのでその際には、状況の記録を残してください。
そして、すぐに労働組合に相談してください。解雇問題が解決できるかどうかは初動がとても大切です。
その一方で、不当解雇が成立するパターンも少ないというのが現実です。
よくあるケースでは、対応を誤っていつのまにか自主的に退職させられてしまうことです。
例えば、「もう来なくていい」、「辞めて欲しい」などと言われたとします。その通りに応じてしまい会社に行かなくなったりすると、不当解雇には当たらず自主退職になる可能性が高いです。
このような言動は、解雇には当たらず、法的には「退職勧奨」に該当するケースがあります。
この場合、会社の言ったことは「辞めてくれませんか?」というお願いに過ぎず、応じるあるいは応じたと取られる言動は、自主退職扱いになることがあります。
不当解雇が成立するパターンは、法的な要件を満たさない状態で明確に『解雇』と言われたケースです。
しかし、そのような場面でも絶対に相手の言う通りにしないでください。
その場では「持ち帰って検討します」、「後日お返事をさせて頂きます」などと言って、何も回答せずに持ち帰ってください。雇止めやリストラも同様の対応をしてください。
場合によっては、「今すぐ」と迫られることもありますが、とにかくその場では何も回答しないで、後日回答するようにしてください。執拗に迫るようであれば、その行為はパワハラになることもありますのでその際には、状況の記録を残してください。
そして、すぐに労働組合に相談してください。解雇問題が解決できるかどうかは初動がとても大切です。
【辞めない】
いきなり辞めろと言われても、絶対に退職届を出さないで下さい。
退職届を提出した時点で、自主退職になります。もちろん、自主退職なので、雇用保険(失業手当)の受給開始も3カ月後になりますし、受給期間も会社都合の時よりもはるかに短くなります。
本来であれば、会社都合の離職になるようなケースであっても、労働者に不利な形に誘導されることはよくあります。
また、会社都合の退職扱いにすると言って、自己都合退職の離職票を出してくる会社もたくさんあります。
大前提として、会社に言われたからといって、退職届を自分の意に反して提出する義務は一切ありません。その他、何らかの書類にサインを求められても、絶対にサインしないで下さい。
基本的に会社がサインを求める書類は、あなたにとって不利になる書類だと思ってください。そして、すぐに労働組合に相談し、適切な助言を受けてください。
退職届を提出した時点で、自主退職になります。もちろん、自主退職なので、雇用保険(失業手当)の受給開始も3カ月後になりますし、受給期間も会社都合の時よりもはるかに短くなります。
本来であれば、会社都合の離職になるようなケースであっても、労働者に不利な形に誘導されることはよくあります。
また、会社都合の退職扱いにすると言って、自己都合退職の離職票を出してくる会社もたくさんあります。
大前提として、会社に言われたからといって、退職届を自分の意に反して提出する義務は一切ありません。その他、何らかの書類にサインを求められても、絶対にサインしないで下さい。
基本的に会社がサインを求める書類は、あなたにとって不利になる書類だと思ってください。そして、すぐに労働組合に相談し、適切な助言を受けてください。
【解雇理由】
解雇、あるいは解雇的なことを通告された場合、あなたがどのような理由で解雇になったのかを会社に確認してください。
あなたには、解雇理由を示した文書を会社に発行させる権利があります。会社は、あなたから「解雇理由証明書」の発行請求があった場合、労基法第22条に則り、「解雇理由証明書」を発行する義務があります。
解雇理由証明書を会社に発行させることにより、不当解雇の証拠を固めることができます。
会社が解雇理由証明書の発行を拒否した場合は、その証拠を残したうえで、労働組合にご相談ください。労働組合が会社に請求することもできます。
場合によっては、労働基準監督署に通報します。
そして、解雇予告手当は請求しないでください。解雇予告手当の請求をすると、退職に合意したことになることがあります。
解雇に納得をしていないのであれば、解雇予告手当の請求に限らず、解雇に合意したと取られる言動は一切しないでください。後々、あなたにとって不利に働くことがあります。
あなたには、解雇理由を示した文書を会社に発行させる権利があります。会社は、あなたから「解雇理由証明書」の発行請求があった場合、労基法第22条に則り、「解雇理由証明書」を発行する義務があります。
解雇理由証明書を会社に発行させることにより、不当解雇の証拠を固めることができます。
会社が解雇理由証明書の発行を拒否した場合は、その証拠を残したうえで、労働組合にご相談ください。労働組合が会社に請求することもできます。
場合によっては、労働基準監督署に通報します。
そして、解雇予告手当は請求しないでください。解雇予告手当の請求をすると、退職に合意したことになることがあります。
解雇に納得をしていないのであれば、解雇予告手当の請求に限らず、解雇に合意したと取られる言動は一切しないでください。後々、あなたにとって不利に働くことがあります。
【加入する】
会社に何を言われても回答しない、退職届は書かない、解雇理由を求める、退職に合意したと取られるような言動はしない。
ここまで自己防衛をした後は、労働組合が主体となり、団体交渉で問題解決を目指します。
あなたに労働組合に加入してもらうことで、会社に対し団体交渉権が発生します。団体交渉権とは、労働に関するあらゆることについて、労働組合が会社と交渉できる権利です。
会社は、正当な理由なく交渉を拒否することは違法行為となるためできません。
労働組合は、あなたの解雇の撤回を求めて会社に交渉を要求します。
さらに、労働組合が会社に対し、あなたが組合加入したことを通知した時点で、会社はあなたに対して嫌がらせや個別に接触をしたり、交渉をすることは出来なくなります。
そのような行為は、法律で固く禁じられています。 (労働組合法第7条1項、2項、3項)
つまり、労働組合に加入したことを会社に通知することで、あなたを法的に守ることが可能になります。私たち労働組合は、このように、あなたを守りつつ、会社に解雇の撤回を求めていきます。
ここまで自己防衛をした後は、労働組合が主体となり、団体交渉で問題解決を目指します。
あなたに労働組合に加入してもらうことで、会社に対し団体交渉権が発生します。団体交渉権とは、労働に関するあらゆることについて、労働組合が会社と交渉できる権利です。
会社は、正当な理由なく交渉を拒否することは違法行為となるためできません。
労働組合は、あなたの解雇の撤回を求めて会社に交渉を要求します。
さらに、労働組合が会社に対し、あなたが組合加入したことを通知した時点で、会社はあなたに対して嫌がらせや個別に接触をしたり、交渉をすることは出来なくなります。
そのような行為は、法律で固く禁じられています。 (労働組合法第7条1項、2項、3項)
つまり、労働組合に加入したことを会社に通知することで、あなたを法的に守ることが可能になります。私たち労働組合は、このように、あなたを守りつつ、会社に解雇の撤回を求めていきます。
【団体交渉】
大原則として、解雇は自由にできません。解雇には、法的な制限(労働契約法第16条)が強力にかけられています。
会社が解雇を主張したとしても、法的に問題があればその解雇は無効となります。
リストラにしても、法的に4つの大きな制限
①人員削減の必要性
②解雇回避の努力
③解雇する労働者の人選の合理性
④事前に協議・説明がし尽くされたかを満たさなければ、解雇は無効(労働契約法第16条)となります。
パート労働者や契約社員などの期間の定めのある労働者(有期雇用労働者)の契約期間中の解雇は、通常の無期雇用契約(正社員など)よりも強い解雇制限がかけられています。(労働契約法第17条)
また、契約が繰り返し更新されていたり、契約更新が期待できることが合理的に認められるときは、一方的に契約更新をしないことは違法行為(労働契約法第19条)となります。
場合によっては、顧問弁護士と連携して裁判や労働審判で問題解決を目指します。
会社が解雇を主張したとしても、法的に問題があればその解雇は無効となります。
リストラにしても、法的に4つの大きな制限
①人員削減の必要性
②解雇回避の努力
③解雇する労働者の人選の合理性
④事前に協議・説明がし尽くされたかを満たさなければ、解雇は無効(労働契約法第16条)となります。
パート労働者や契約社員などの期間の定めのある労働者(有期雇用労働者)の契約期間中の解雇は、通常の無期雇用契約(正社員など)よりも強い解雇制限がかけられています。(労働契約法第17条)
また、契約が繰り返し更新されていたり、契約更新が期待できることが合理的に認められるときは、一方的に契約更新をしないことは違法行為(労働契約法第19条)となります。
場合によっては、顧問弁護士と連携して裁判や労働審判で問題解決を目指します。
【その後】
解雇・雇止め・リストラ問題が一時的に解決したとしても、その後も会社からターゲットにされる可能性も十分あります。
私たち労働組合は、あなたが安心して働き続けられるように、問題解決後も守り続けます。
労働組合に加入してる限り、基本的に会社から一方的に解雇や雇止め、リストラされる危険性は非常に低くなります。
何かあれば、労働組合が盾となり会社と交渉をします。
労働組合の強みは、問題解決後もあなたを守り続けることができる事です。職場の問題を解決し、安心して長く働くことを実現するには、職場に労働組合をつくることが一番の近道です。
労働組合は決して万能ではありませんが、できることもたくさんあります。私たちは、あなたに寄り添い、あなたの人生のサポートをしたいと思っています。
私たち労働組合は、あなたが安心して働き続けられるように、問題解決後も守り続けます。
労働組合に加入してる限り、基本的に会社から一方的に解雇や雇止め、リストラされる危険性は非常に低くなります。
何かあれば、労働組合が盾となり会社と交渉をします。
労働組合の強みは、問題解決後もあなたを守り続けることができる事です。職場の問題を解決し、安心して長く働くことを実現するには、職場に労働組合をつくることが一番の近道です。
労働組合は決して万能ではありませんが、できることもたくさんあります。私たちは、あなたに寄り添い、あなたの人生のサポートをしたいと思っています。
詳しく知りたい、相談したい方はお気軽にお問合わせください。